給付のしくみ
加入者期間10年以上60歳以上で退職した場合の給付
年金(老齢給付金)がうけられます
- 加入者期間が10年以上ある人が60歳以上で退職した場合は、基金から年金(老齢給付金)がうけられます。なお、年金の受給開始は、60歳から70歳になるまでの間で選択できます。
- 年金の受給期間は5年、10年、15年、20年から選択します。受給期間が短いほど年金額は高くなります。
※加入者期間10年以上の人が在職中に60歳に達したとき、または、在職中の加入者が60歳後に加入者期間10年に到達したときは、在職中に年金をうけることもできます。その場合は、所定の手続が必要となりますので、基金にご相談・ご照会ください。
年金に代えて一時金としてうけとれます
- 年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
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また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
*ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
- 万が一、年金をうけている人が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします。
ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます
- 年金の受給開始を、70歳までの範囲で繰り下げることもできます。
- 年金の一部を選択割合(25%、50%、75%のいずれか)に応じて一時金としてうけとり、残りを年金としてうけることもできます。
- 2回目に一時金をうけとる場合は、残りすべてを一時金としてうけとることとなります。
■年金もしくは一時金の選択パターン
■年金・一時金額の計算式
一部を一時金として うけとる場合 |
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年金額 | = | 受給開始時の 仮想個人勘定残高 |
÷ | 年金受給期間 に応じた率 (規約第48条) |
× | ( | 100% | - | 一時金の 選択割合 |
) |
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一部を一時金として うけとる場合 |
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一時金額 | = | 退職時 (または繰下げ終了時)の 仮想個人勘定残高 |
× | 一時金の 選択割合 |
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年金受給中に うけとる一時金額 (選択一時金額) |
= | 年金額 | × | 年金の残余保証期間 に応じた率 (規約別表第3) |