給付のしくみ
加入者期間10年以上60歳未満で退職した場合の給付
脱退一時金がうけとれます
- 加入者期間10年以上の人が60歳未満で退職(資格喪失)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。
■脱退一時金の計算式
脱退一時金額 | = | 退職時の 仮想個人勘定残高 |
---|
脱退一時金に代えて、60歳から年金(老齢給付金)としてうけられます
- 年金の受給を希望する場合は、脱退一時金に代えて、60歳から年金(老齢給付金)としてうけることもできます。なお、年金の受給開始は、60歳から70歳になるまでの間で選択できます。
- 60歳になるまでの繰下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることができます。
-
また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
*ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
- 万が一、年金をうけている人が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします。
※事業所が基金の加入事業所でなくなったことにより資格喪失した場合は、脱退一時金でのうけとりとなり、繰下げを選択することはできません。
ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます
- 年金の受給開始を、70歳までの範囲で繰り下げることもできます。
- 年金の一部を選択割合(25%、50%、75%のいずれか)に応じて一時金としてうけとり、残りを年金としてうけることもできます。
- 2回目に一時金をうけとる場合は、残りすべてを一時金としてうけとることとなります。
■年金もしくは一時金の選択パターン
■年金額・一時金の計算式
一部を一時金として うけとる場合 |
||||||||||
年金額 | = | 受給開始時の 仮想個人勘定残高 |
÷ | 年金受給期間 に応じた率 (規約第48条) |
× | ( | 100% | - | 一時金の 選択割合 |
) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一部を一時金として うけとる場合 |
||||||||||
一時金額 | = | 退職時 (または繰下げ終了時)の 仮想個人勘定残高 |
× | 一時金の 選択割合 |
||||||
年金受給中に うけとる一時金額 (選択一時金額) |
= | 年金額 | × | 年金の残余保証期間 に応じた率 (規約別表第3) |
ポータビリティ制度について
- 加入者期間が1年以上10年未満で資格喪失(退職)した人、または、加入者期間10年以上で60歳前に資格喪失(退職)した人を中途脱退者といいます。
- 中途脱退者は、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。