給付のしくみ
加入者期間1年以上10年未満で退職した場合の給付
*脱退一時金相当額を移換することができるかどうかは、移換先にご確認ください。
脱退一時金がうけとれます
- 加入者期間1年以上10年未満の人が資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。
■脱退一時金の計算式
脱退一時金額 | = | 退職時の 仮想個人勘定残高 |
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脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 加入者期間が1年以上10年未満で資格喪失(退職)した人、または、加入者期間10年以上で60歳前に資格喪失(退職)した人を中途脱退者といいます。
- 中途脱退者は、退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。