年金・一時金の手続
脱退一時金を請求するとき
脱退一時金を請求するときに必要な手続
- 請求手続に必要となる「脱退一時金裁定請求書」は、退職(資格喪失)後に、必要書類とあわせてご自宅あてにお送りします。必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて基金にご提出ください。
- 加入者期間10年以上で60歳未満の方が脱退一時金をうけとらずに、60歳で年金を請求するときは、「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
- 脱退一時金をうけとらずに、脱退一時金相当額を他の企業年金制度へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。