年金・一時金の手続
年金・一時金の裁定請求
基金の年金は、加入者期間によってうけとり方法を選択できます
- 退職の際、「年金」もしくは「一時金」の選択をしていただきます。
- 退職(資格喪失)すると、当基金より「年金・一時金請求のご案内」を送付します(年金の受給開始時期は、60歳から70歳までの範囲で選択することができます)。
- 加入者期間が10年に満たない人が加入者期間1年以上で退職したときに、脱退一時金がうけとれます。
※加入者期間10年以上の人が在職中に60歳に達したときまたは、在職中の加入者が60歳後に加入者期間10年に到達したときは、在職中に年金をうけることもできます。その場合は、所定の手続が必要となりますので、基金にご相談・ご照会ください。
退職時には、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続が必要です
- 加入者期間や年齢などの要件を満たしていても、ご自身で請求手続を行わないと、実際に基金の年金や一時金をうけることはできません。
- 確実に給付をうけるために、いつ、どんな手続が必要なのか、早見表で確認してみましょう。
加入者期間 | 退職時年齢 | 給付内容 | |||||||||||||||||||||||
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1年以上 10年未満 |
- | 脱退一時金 | または | 他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
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10年以上 | 60歳未満 | 脱退一時金 | または | 60歳から年金 (脱退一時金の繰下げ) |
または | 他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
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60歳以上 | 年金 | または | 一時金 |
Column基金の年金の支給月
基金の年金は、年6回に分けてお支払いしています。
年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の第1営業日で、前2ヵ月分の年金がご指定の金融機関の口座に送金されます。
なお、企業年金基金(確定給付企業年金)から支払われる年金は、支払金額から一律7.6575%(7.5%+復興特別所得税)が源泉徴収されることとなっています。
なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)です。