給付のしくみ
遺族給付金(一時金)
ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします
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次の(1)~(3)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
- (1)加入者期間が1年以上ある人が、加入中に亡くなられた場合
- (2)加入者期間10年以上で年金受給前に亡くなられた場合
- (3)年金を受給中の方が保証期間を経過する前に亡くなられた場合
■遺族の範囲と支給される順位
- 1.配偶者
- 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族一時金額の計算式
年金受給開始前
一部を一時金として 受取済の場合 |
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遺族給付金(一時金) | = | 死亡時の 仮想個人勘定残高 |
× | ( | 100% | - | 一時金の 選択割合 |
) |
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年金受給開始後
遺族給付金(一時金) | = | 年金額 | × | 年金の残余保証期間 に応じた率 (規約別表第3) |
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