年金・一時金の手続
60歳から年金の受給を希望するとき
60歳から年金の受給を希望するときの手続
- 加入者期間10年以上の人が60歳未満で退職し、脱退一時金に代えて60歳から年金の受給をご希望の場合は、繰下げの申し出を行います。
- 申し出に必要となる「給付金支給繰下げ請求書」に必要事項をご記入のうえ、基金にご提出ください。
- 年金の請求手続につきましては、60歳到達時に必要書類をご自宅あてにお送りします。詳細は「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
- なお、退職後に氏名や住所が変更となった場合は、必ず「受給権者異動届」を当基金にご提出ください。